これでいいのか刑事裁判

[ 弁護士 吉 田 恒 俊 ]

・絶望の刑事裁判
 かなり以前ですが、我が国の刑事裁判は絶望だと言った偉い刑法学者がいましたが、その状況はますます顕著になってきているように思います。体験した一例を報告します。

・執行猶予を付けない不当判決
 300万円の横領事件です。前科は50年前の1犯だけで、以後前科前歴は全くなく、利益を得ている共犯者は不起訴となっており、40歳の娘が同居して被告人の更正を約束しており、本人も自分の家業に力を入れて生活を立て直す決意をしています。しかも、被害者と示談は出来なかったのですが、被害額に損害金を加えて380万円を供託したので、実損はすべてカバーされたと同様でした。これで執行猶予が付かないとすれば、付ける事件はなかろうと思われる事案でありました。

 ところが、地裁でも高裁でも執行猶予がつかず、実刑でした。同種の他事件との比較から言っても執行猶予とされない理由がありません。理由としては、訴訟資料に現れていない事実(予断と言います)をもって判断したとしか考えられません。憲法の裁判を受ける権利及び法の下の平等に反するとしか言えない判決でした。

・密室での審理
 さらに、強姦や強制わいせつ事件でもないのに、弁護人はいるけれども被告人は別室に隔離されて証人尋問がなされており、証言を聞くことも出来ませんでした。ビデオでの目視も許されなかったのです。これは刑事被告人の権利を保障した憲法37条に反するものであります。しかも、証人の姿は傍聴席からも遮蔽されて見えなくされていました。これは裁判は公開の法廷で行うという憲法82条に反する事態です。私が担当したのではありませんが、法廷で実際に目撃した事実です。
 まさに密室での審理が白昼堂々と我が国憲法の下で行われているのです。
(2016/3/31)

刑事訴訟法の改正を許さない

[ 弁護士 吉田 恒俊]

 今、国会で刑事訴訟法等の「改正」案が審議されています。法案は、取り調べの録音・録画(可視化)のわずかな導入と引き換えに、警察・検察に盗聴捜査の拡大と、他人をえん罪に引き込む危険のある「司法取引」の権限を与えるものです。多くの刑事裁判を担当している弁護士、刑事法学者、諸団体が反対しています。

 これまで死刑再審無罪4事件や志布志(しぶし)事件、厚労省元局長事件、足利事件、布川(ふかわ)事件など、えん罪がひん発しています。最大の問題は、被疑者・被告人に対する密室での警察・検察による自白強要とその供述調書を偏重する裁判官にあります。

 法案は、重大な問題を持っています。第一は、通信の秘密、令状主義を侵す違憲の盗聴捜査(通信傍受)を飛躍的に拡大することです。プライバシー侵害がさらに大規模となります。

 第二の問題は、「司法取引」の導入です。被疑者・被告人のウソの供述を証拠に、犯罪と無関係の他人がえん罪で引っ張られた事件が少なからず起きており、共犯者の供述を「司法取引」で利用すると、えん罪の危険はいっそう高まります。

 第三の問題は、取り調べの録音・録画です。録音・録画の対象事件は、裁判員裁判で扱う事件と検察独自事件で、刑事裁判全体の2%にすぎず、その場合でも被疑者が十分な供述をしないと捜査官が判断した場合など録音・録画から除外できます。
 しかも、自白した時の録音・録画さえ出せば、途中の過程を隠してもいいというのですから、捜査側の自白強要が続くことは明らかです

 前回報告したような予断裁判や密室裁判は決して珍しいものではなく、ますます刑事裁判の傾向になりつつあります。人権保障の観点から悪法をチェックするという機能をこのような裁判所に期待することは出来ません。刑訴法の改悪には強く反対しましょう。
(2016/3/28)