[弁護士 吉田 恒俊]
最終回です。最後までのご高覧誠に有難うございました。
5 課税との戦いで解決した事例
2015年1月以降、相続税の非課税の枠が「5000万円+法定相続人の数×1000万円」から、「3000万円+法定相続人の数×600万円」となり、最高税率も50%から55%になり、大幅に増額されました。節税対策はますます重要になっています。
下記事例は、不当な更正処分を跳ね返した事例です。なかなか大変でした。⑧の事例では、国を相手に不当課税だとして、国家賠償訴訟まで起こしました。高裁で納税者が勝利しました。真っ青になった国(税務当局)は最高裁に救いを求めて、何とか面目を保つというところまで追い込みました。⑦、⑧事件とも弁護士冥利に尽きる戦いであり勝利でした。
(1) 解決事例⑦ 私は、公認会計士と一緒に、被相続人生前中から相続対策を行った。主なものは①養子縁組と不動産の購入とその資金の借り入れであった。しかし、これらを実行した時点で、被相続人の様態が急変して意思能力を欠いていた。そのため、負債が認められず、莫大な税金が課せられた。 私は、異議申立を経て、不服審判を申し立てて、仮に借り入れ当時意思能力を欠いていても、それ以前から相続対策についての委任を受けていたのであるから問題はない、として強く争った。その結果、採決ではこちらの言い分が全面的に認められて、課税額は大幅に減少した。実益は約15億円であった。
(2) 解決事例⑧ 紙器製造業者が政務調査に非協力的であったとして、反面調査で売上額調べ上げ、それから申告にかかる経費を差し引いて利益を推計したので、税額は申告の20倍にも及ぶものとなった。私は、経費も反面調査すべきであること実額課税が原則であることなど、更正処分の不当性を突いて、税務訴訟を提起し、大部分を取消させた。
以上